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放送法、高市氏の解釈は撤回…?そもそも放送法って?解釈が変わるとどうなる?

3月24日の大竹まことゴールデンラジオでは、放送法第四条の解釈について朝日新聞の社説を取り上げた。高市氏が総務相時代に行った答弁とは異なる解釈が語られたのだ。

そもそも放送法は、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする」法律で、第一条第二項では「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」、並びに、第四条第一項第二号では放送事業者が「政治的に公平であること」が定められている。

この第四条第一項二号に違反した場合、放送事業者が反した場合、免許を取り消すことも出来るとの立場をとってきた。ただし、その場合も、「あくまで一つ一つの番組についてではなく、放送事業者の番組全体を見て判断すべき」との見解・解釈であった

2015年当時に高市早苗総務相が行い、問題になった答弁では、この解釈について、1.選挙中などに特定の候補者だけを殊更に取り上げる場合2.国論を二分するような政治課題について、殊更に一方の見解のみを取り上げ繰り返す場合、という具体例を示したうえで、一つの番組のみであっても、こうした極端な場合には、政治的公平を確保しているとは認められないと述べていた。

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